覚悟はしてたけど、あれです。ぴえん。超えてぱおん。(もはや古い)
何が起こったかというと、順を追って説明しますね。
まず、弊社の給与規定として「基準賃金は月末締めの当月払い」なのですが「前月分の残業代や控除は翌月25日に精算」という形なのです。故に10月は全部育休だったので欠勤控除一ヶ月分(=無給)。まぁ、これは仕方ないです。逆に育休に入った最初の月は働いてないけど前月分のお給料もらいましたし。
問題は育休期間中に免除される社会保険料さんですよ。この方、規定により「育児休業の最終日の翌日が含まれる月の前月まで」免除されるわけです。
私の場合、娘の一歳の誕生日の前日である10月29日(金)まで育休を取得していたので、免除されるのは9月まで。そうなると10月はしっかり復活しちゃうんですね。オヒサシブリです。。。
そして育休が明けた11月の給与明細。
給与は無給なのに社会保険料はガッツリ引かれとる!\(^o^)/
ついでに住民税もかかりますのでわりとエグい金額でマイナス精算です。
会社の規定により色々事情は違ってくると思いますし、社会保険料が免除される規定も前々からわかってはいたのですが、いわゆる落とし穴というやつですね。はい。
育休を取っている方はくれぐれもお気をつけください。復帰して最初の月のお給料に期待しちゃダメだぞ!
追記:制度の詳細が若干間違っていたので修正しました。2021/11/29