
自分が育休を取得していることもあり、Twitterなどで育休を取得している方をフォローしています。
そこで気付いたのですが、育休を取得している人って、高い割合で副業をしている人が多いのです。
(かくいう私もやっています)
「副業してないで育児しろや」という真っ当な意見が聞こえてきそうですが
実はこれにはちゃんと理由があるのです。
育児休業給付金は手取りの約8割!ただし上限あり。
育休で休んでいる期間は会社から給料がでません。
代わりに雇用保険を原資にした「育児休業給付金」がもらえます。
育児休業給付金については以前この記事でも触れましたので、ここではさらっと。
金額は最初6ヶ月までは普段の支給額(not手取り)の66%相当が振り込まれます。
しかも税金や社会保険料が免除されるため、手取りの8割程度をもらえる感覚です。
しかし、金額には上限があるので稼いでいる人は収入が大きく減ったと感じるでしょう。
なお、岸田内閣が産後パパ育休の賃金補償をあげようという報道も出ているので
ここの金額は変わる可能性があります。今後の動向に要注目です。
実は育休中も働くことは可能!でも給付金が減る・・・?
減額分を補填するなどの目的で、育休中であっても少し働くことは可能です。
ただ、育児休業期間中に賃金が支払われた場合、育児休業給付金が減額される場合があります。
さらに就業している日が10日を超えて、かつ就業している時間が80時間を超えるときは、
育児休業給付金は支給されなくなってしまうという落とし穴もあります。
詳しいルールはこちら。
わかりやすく解説してある記事のリンクも併せてどうぞ。
では育休中もうちょっとお金が必要!という人はどうすればいいのでしょうか。
実は、この育休中の就業に関する給付金計算については制度上の抜け穴?があるのです。
給付金を減らさずに稼ぐカラクリ
ここからはちょっと税金に関するお話です。
所得税の考えで所得(収入)は10種類に分類されています。
事業所得(営業、農業)、不動産所得、利子所得、配当所得、雑所得(公的年金、業務、その他)

育児休業給付金に関する計算はこの内の給与所得を基にしています。
言い換えると、他の所得でどれだけ稼いでも育児休業給付金は減りません。
(育児への影響はここでは考えません)
副業かつ「事業」で稼げば給付金が減らない!
注意点としては、副業ならなんでもいい、というわけではありません。
コンビニのアルバイトや日雇いの派遣など、誰かに雇われて支払われた給料で収入を得ると
それは「給与所得」になってしまうので育児休業給付金が減らされてしまうので要注意です。
誰かに雇われて働くのではなく、ブログを書く、サイトの作成を請け負うなど
副業として個人事業主で収入を得ると、それは「事業所得」になります。
前述の通り、事業所得はいくら稼いでも給与所得への影響はいっさいありません。
育児休業給付金の減額を気にすることなく稼ぐことができるわけです。
なので育休と個人事業は相性がよく、副業をしている人が多いのだと分析しています。
とはいえ、育児休業は育児をするための休みです。
働きすぎて育児がおろそかにならないように気をつけて!